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離婚・事実婚の解消について

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離婚について考えている方の中には誰にも相談できず、ひとりで悩みを抱え込んでしまっている方も多いのではないでしょうか。心配をかけてしまうから家族にも親しい友人にも相談できない。離婚した後の生活について経済的な問題やお子さんのことなど、おひとりで考えるには限界があります。離婚への決意が固い方はもちろん、離婚するかどうか迷っていてとりあえず話を聞いてほしいという方もお気軽にご相談ください。
また、ファイナンシャルプランナーとして離婚した後の生活にかかる費用のシミュレーションを行い、新しい生活への不安が少しでも解消できるようお手伝いさせていただきます。
また、お二人の間で離婚について話し合いが整ったので役所に「離婚届」を出して手続き完了という方が多いでしょうが、円満解決であっても「離婚協議書」を作成しておくことを強くお勧めいたします。お二人が家族として過ごした時間の間に築き上げた財産についてやお子さんがいらっしゃる場合にはお子さんのことなどをしっかり書面に残し、後々トラブルにならないように話し合った内容を協議書という形で残しておきましょう。
なお、行政書士には、守秘義務がありますのでご相談内容が外部へ出てしまうことはございません。安心してご相談ください。

 

離婚例えば

協議離婚について

どうして離婚協議書が必要なの?
離婚が双方の話し合いで円滑に進んだ場合でも、必ず離婚協議書を作成することをお勧めします。「お互い納得して離婚するのにどうして?」と思われるかもしれませんが、話し合いの際に決めた約束事を書面にせず口約束としていた場合、相手がその約束を守らなかった時に口約束では約束した証拠となるものがありません。せっかくの約束事も無意味なものになってしまいます。
ここで離婚に際し慰謝料を支払う約束をしていた場合を例にとって考えてみましょう。離婚の際に話し合いで慰謝料を支払うことが約束されました。しかし、離婚後相手方が支払いを拒否しました。口約束だった場合、「支払う約束をした」「そんな約束していない」という言った言わないの水掛け論となり、結局支払ってもらえないという可能性が大きくなります。次に離婚協議書を作っていた場合、相手方に支払いを求めるときにも協議書があることで面倒な手続きをしなくても回収することができるようになります。
また、離婚協議書は離婚給付契約書という公正証書にしておくことを強くお勧めいたします。公正証書とは法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公正証書には高い証明力があるため、慰謝料や養育費の支払などの支払いを約束した場合で相手の支払いが滞った時、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。約束ごとは書面にしっかり残し離婚後のトラブルを未然に防止しましょう。
話し合っておくべきことは?
1.離婚に合意している旨
 まずは双方が離婚に合意していることが協議書作成の大前提です。
2.慰謝料について
慰謝料とは、精神的・肉体的苦痛を受けた場合に支払われる費用をいいます。例えば、離婚原因が不倫やDVなどの場合は支払いの対象となること可能性が高いです。慰謝料の支払いの有無や支払う場合には金額・支払い期日・支払い方法などを決めます。
3.財産分与について
財産分与とは、夫婦が結婚生活において双方の協力によって取得した財産を分配して清算することをいいます。財産分与の有無や金額・支払期日・支払方法などを決めます。
4.子供について
お子さんいらっしゃる方はここが一番重要なポイントです。まず考えるべきは「どちらが親権者となるか?」ということです。未成年のお子さんは、両親どちらかの親の戸籍に入る必要があります。なお、親権者を決めていなければ離婚はできません。親権者が決まったら「養育費」についても忘れずに話し合って下さい。養育費の支払いの有無や支払う場合には金額・支払う期間・支払い方法を決めます。お子さんと離れて暮らすことになった方は、定期的にお子さんと面会交流することを求めることができます。面会の頻度、面会時間、面会交流にあたっての約束事などを決めます。離婚は夫婦間の問題ではありますがお子さんがいらっしゃる場合にはお子さんの心理状態にも十分に気を配りケアすることを忘れないでください。
上記はあくまでも必要最低限の事項です。他に取り決めたい事柄があればぜひお二人で話し合ってみてください。

協議書作成の流れ

協議書
※公正証書で協議書を作成する場合には stepb23 より手順が変わりますのでご注意ください。
離婚の手続きや離婚後の生活についてなど疑問に思われることがございましたらお気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合せ下さい。 TEL 025-273-1871 9:30-16:00

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