日常のちょっとした困りごとなどご相談承ります。

相続のお手続き

  • HOME »
  • 相続のお手続き
相続は誰もが一度は経験する出来事だと思います。ですが、その手続きは複雑で非常に手間のかかるものです。特にお仕事や家事、小さいお子さんの育児などをしながら手続をするとなると大変難しいものがあります。
また、「戸籍」の取得は、故人が生前に転籍(本籍を移すこと)を何回もされていたりすると書類をそろえるだけでも大変な時間と手間のかかる作業となります。このため手続きが滞ってしまということは少なくありません。
行政書士は、相続手続きに必要な「戸籍」の取得から、遺産分割に必要な「遺産分割協議書」の作成、金融機関等での相続手続きまでお手伝いさせて頂くことができます。また、当事務所は司法書士との合同事務所となっておりますので不動産の名義変更まで一括して行うことができます。なお、相続手続きについては期限が定められているものもございますので、相続手続きに関するタイムスケジュールについて詳しくははこちらをご覧ください。
さらにこれからの時代には、相続人となるご親族の方の負担軽減や親族間の不要な争いを避けるため「遺言書」の作成をしておくことも非常に大切だと思います。遺言書については遺言書作成のページをご覧ください。

相続もしも

  相続業務の内容

1.相続人の調査
亡くなった方(被相続人)の相続人をお調べします。(戸籍の収集も含みます)
2.相続関係説明図の作成
「相続関係説明図」とは、相続関係を家系図のような形であらわした図です。この図は必ず作成しなければならないというものではありませんが、不動産の 名義変更がある場合は「相続関係図」を提出することによって法務局から原本を返却してもらえます。
(注)「相続を証する書面は還付した」と記載のある場合に限ります。 戸籍等は、金融機関やその他の相続手続きの際にも必ず必要となりますので 返却してもらっておけば何通も取得する必要がなくなります。
 3.相続財産の調査及び財産目録の作成
不動産、現金、銀行口座、有価証券、貴金属、生命保険、自動車、その他無形財産、借金等の調査を行いその後財産目録を作成させて頂きます。
4.遺産分割協議書の作成
遺言がない場合、法律に定められた相続人が遺産を相続することになります。 遺産は相続人が複数人の場合は、全員の共同相続財産となります。 「その共同相続財産を具体的に誰にどのような配分で分けるか?」 遺産の分割方法について相続人が話し合って合意した内容に相続人全員で署名、実印での押印をした書類が「遺産分割協議書」です。この協議で全員が同意すれば、法定相続分や遺言があった場合でもと異なる分割をすることも可能です。ただし、この遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。
相続人のうち誰か1人でも参加していない人がいるとその協議は無効になります。当事務所では、協議でまとまった内容を遺産分割協議書として作成させて頂きます。
 5.不動産及び商業登記(※司法書士が行います。)
相続に伴って発生する不動産の名義変更や会社の役員変更登記等も一括して行うことが可能です。
6.遺言執行者業務(サポート含む)
【遺言執行者の主な仕事】
・遺言執行者に就任した旨を相続人や受遺者(遺贈を受ける人)全員への通知
・相続財産調査をして財産目録を作成し、相続人全員へ交付
・遺言で子の認知があった場合、市町村役場への届出
・相続人の廃除や廃除の取消がある場合は、家庭裁判所に排除(又は廃除取消)の申立て
・遺言書の内容にしたがって ,財産の引渡しや不動産の名義変更、預貯金の解約・ 払戻し、その他財産の名義変更等の手続き…など

相続手続きについて疑問に思われることがございましたらお気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合せ下さい。 TEL 025-273-1871 9:30-16:00

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 行政書士谷内田事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.