日常のちょっとした困りごとなどご相談承ります。

任意後見制度について

任意後見制度の特徴

1.従来通りの生活スタイルの維持が可能

断能力が低下してしまったとき、どのような財産管理や療養・介護施設との契約を希望しているか、また、誰に頼みたいかなど契約者本人(以下、本人)が任意後見契約によってあらかじめ内容を決めておくことができてます。

2.代理行為が容易

親族が本人のために預金の引き出しや介護施設等との契約を締結(代理行為)をしようとする際、任意後見契約を結んでいると任意後見登記により権限の証明が容易になり面倒な手続きの軽減につながります。

3.任意後見人の権限が明確なため誤解を受ける等の予防が可能

任意契約を結んでいなかった場合、思わぬところで周囲から誤解を受けたり疑いの目を向けられてしまうことがあります。任意後見契約を結んでおけば、本人から委任を受けていることや委任を受けている事柄を明確にすることができます。

4.任意後見監督人によるチェック体制

任意後見は家庭裁判所から任意後見監督人が選任されてから開始されます。そして任意後見監督人や家庭裁判所が任意後見人の仕事がしっかりとなされているか等チェックする仕組みとなっています。そのため任意後見人が周囲から疑いを向けられる可能性は低くなります。

≪利用にあたっての留意点≫

1.判断能力低下後は利用できない 

任意後見契約は文字を見てわかるように「契約」です。契約である以上、本人に意思能力(判断能力)が備わっている必要があります。ゆえに判断能力が低下してしまってからは利用できません。判断能力の低下の程度によっては利用できる場合もあります。)

2.判断能力が低下するまでは開始されない

本人が年配のとき、判断能力は低下していないが、身体的理由で日常生活に支障が出始めたので、財産管理等をしてほしいというケースも考えられます。この場合判断能力の低下が任意後見開始の条件となるため別途、財産管理や身上監護などの委任契約を結ぶ必要があります。

3.法定後見に比べ取消権の範囲が狭い

法定後見では家庭裁判所で審判を受けた方は「制限行為能力者」となり、民法上の行為能力が制限されます。そのため、本人が行った重要な法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く)は法定後見人等により取消すことができます。しかし、任意後見制度では、本人「制限行為能力者」ではないため重要な財産処分行為であったとしても当然には取消すことができません。
ただし、1.相手方の詐欺や脅迫にあたる行為の取消、2.消費者契約の申込み・承諾の意思表示の取消し、3.訪問販売での契約のクーリングオフや取消しはできるとされています。

任意後見契約の類型

任意後見point

任意後見制度利用の流れ

任意後見上記の点を参考にご自分のライフスタイル合った後見制度について一度考えてみられてはいかがでしょうか。随時、ご相談を承っておりますので是非お問い合わせください。

お気軽にお問い合せ下さい。 TEL 025-273-1871 9:30-16:00

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