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成年後見

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成年後見制度とは
認知症や知的障がい等で判断能力が不十分となった方々の日常生活等をご本人の意思を尊重しながらサポートしていく制度です。
私たちの生活には、様々な場面で契約を前提とした行為がたくさんあります。たとえば、食料や衣類等の買い物、病院での治療など対価を支払って品物やサービスを受けるものは全て契約の一種です。この契約を行うには、自分の行為がどのような結果となるのかを判断する能力が必要です。もし判断能力が不十分だった場合には、悪徳商法や強引なセールス等により不利益を被る事も考えられます。そのような事態を招かないようにサポートをするのが成年後見制度です。
成年後見例えば

成年後見制度の種類と概要

1.任意後見制度
判断能力がしっかりある間に、ご自身が代理人(任意後見人)を定め、公正証書であらかじめ契約をし、将来に備えておく制度です。将来、ご自身の判断能力が低下した時に、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとあらかじめ締結した任意後見契約の事務が遂行され、本人の意思に従った適切なサポートを行うことができます。(任意後見制度について詳しくはこちら
2.法定後見制度
判断能力が十分にない高齢者、認知症の方、知的障がい者及び精神障がい者の方で家庭裁判所への申立・審判により定められた支援者が代わって法律行為等を行う制度です。また、支援者を監督する監督人が選任されることもあります。
【法定後見制度には3つの種類があります】
成年後見種類定後見制度を利用するためには、必要書類を準備して家庭裁判所へ審判を申立てや登記が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

お気軽にお問い合せ下さい。 TEL 025-273-1871 9:30-16:00

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