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遺言書の作成

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遺言とは・・・
遺言者の生前における最終的な意思表示を明確にし、死後にその意思を実現させる為に一定の法律効果を与えようとする制度です

遺言の基礎知識

遺言書を作成できる人は?

・遺言書の作成時に満15歳以上である人
・遺言書の作成時に意思能力がある人
注)意思能力とは自分の行為の法的な結果を判断できる能力のこと。 幼児・泥酔者・重い精神病や認知症患者には意思能力は無いとされています。

遺言書にかけることは?

遺言では、書くと法律的効果がある内容と、書いても法律的効果がない内容が あります。
《法律で定められた遺言できる事項(法律効果のある事項)》
1.遺産分割方法の指定及び第三者への指定の委託、遺産分割の禁止(民法908条)
2.相続分の指定及び第三者への指定の委託(民法902条)
3.遺言執行者の指定または第三者への指定の委託(民法1006条1項)
4.相続人の廃除、排除の取り消し(民法893条,894条2項)
5.子の認知、後見人の指定等(民法781条2項,民法839条1項,848条)
《法律で遺言によってできると解釈されている事項》
1.特別受益の持ち戻しの免除(民法903条3項)
2.祭祀を主宰すべき者の指定(民法897条1項)
上記の他に「付記事項」として財産の分配方法の理由や家族への思いなど遺言者の考えを書いておくと、相続人同士の無用な争いを防ぐ事ができ円満な相続へつながります。付記事項には、法的効力や拘束力はありませんが遺言者の最終の意思を家族に伝えるという点では是非書かれることをお勧めします。
《付記事項の例》
*「法定相続分と異なる割合で相続分を指定したのは、以下の理由からである 理由:長男は身の回りの世話をよくしてくれたため」
*「今まで本当にありがとう、良い人生でした」
*「愛してくれてありがとう」
*「私が亡くなった後は家族全員で仲よくやっていって欲しい」   ...など

主な遺言の種類

遺言書にはいくつかの種類があります。 個人ひとり一人によって最善の遺言書の方法は違ってきます。詳しくは専門家に相談することをお勧めしますが、まずは下の簡単なチャートで、ご自身に合う遺言書を見つける目安にしてみてください。

遺言フロー

遺言種類

なお、当事務所では遺言書作成とともにエンディングノートの作成もおすすめしております。詳しくはエンディングノートノートのページをご覧ください。

お気軽にお問い合せ下さい。 TEL 025-273-1871 9:30-16:00

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