現在の日本では、法律上の夫婦ではないとできないことがあります。そしてそれは、ご自身やパートナーに不測の事態が起きたときに訪れることが多く、不利な状況に陥ることも考えられます。「パートナーシップ宣言をすれば大丈夫」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、現時点でのパートナーシップは自治体によって扱いが異なり、法的な効力はほとんどないのが現状です。法律が変わり、事実婚や同性婚の方でも法律上の家族と同様に認められる世の中になればいいのですが、現状は道のりはまだ険しいようです。
当事務所では、様々な結婚のかたち、家族のあり方を応援したいと考えております。
≪法律婚ではないと困ることの例とその対処法≫
1.相続ができない(遺言書作成)
パートナーが亡くなったとき、法律上の夫婦であれば、遺言がなくても、法律で配偶者は相続人と定められているので、相続をすることができます。ですが、法律上の夫婦でなければ、夫婦として一緒に生活していたとしても、配偶者として相続をすることはできません。そこで遺言書を作成しておくことで、パートナーへ自分の財産を渡すことができます。この際の遺言書は、公正証書遺言をおすすめします。遺言書について詳しくはこちら
2.医療機関で家族として認めてもらえない(任意後見契約書作成)
パートナーが病気や怪我で意識不明になったとき、法律上の夫婦(家族)であれば、様子を見守ったり、医師から病状説明を受けることが何の問題もなくできます。しかし、事実婚や同性婚では家族扱いしてもらえず、いちばん大切な人の様子を見守れなかったり、医師から説明を受けることができなかったりすることがあります。病院さえ了承してくれれば問題はないのですが、「法律上の家族ではないから」との理由で許されないという医療機関が少なからずあることも事実です。そのような場合に備えてお互いに任意後見契約や医療行為の同意などを公正証書で結んでおくことをおすすめします。任意後見契約について詳しくはこちら
このほかにも今ある制度を利用することで不利益を回避することが出来る可能性があります。
随時、ご相談を承っておりますので是非お問い合わせください。